HOME>>>労働時間と休日・休暇>>>特殊な労働時間・「変形労働時間制」
労働時間と休日・休暇
労働者にとって賃金は最も重要なのは言うまでもないことです。しかしこの賃金と同等なくらい労働条件も重要なのです。
ここでは、労働条件の中でも過去、サービス残業や休日出勤、法定労働時間など様々な場面で問題にもなった労働時間や休日・休暇について解説しています。
ちなみに労働時間とは、原則として労働者が使用者の監督・指揮を受けている時間帯のことを指します。
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特殊な労働時間・「変形労働時間制」
法定労働時間には例外もあります。この例外的な労働時間を「変形労働時間」といいます。
原則として法定労働時間は、1日8時間1週間で40時間と定められていてこれを超える場合は時間外労働となります。
しかし一定の要件を満たす場合は法定労働時間を超えて就業時間を定めることが可能なのです。
・繁閑の差がある業務
業務の性質よっては忙しい時期と非常に暇な時期があるものがあります。このような場合に忙しい時期だけ法定労働時間を越えて就業させる必要があります。
・交代勤務制
交代の割り振りを行う際に法定労働時間を越える時間編成をする場合があります。
・時間短縮を進める場合の措置
労働時間の短縮を進める際の措置として必要な場合などがあります。
・1ヶ月単位の変形労働時間
1ヶ月以内の一定期間(4週でも可)週平均労働時間を法定労働時間内に収めれば、特定の日が規定の時間を越えても時間外労働とはなりません。採用する場合は就業規則に定めなければなりません。
・1年単位の変形労働時間
1ヶ月を越え1年以内の期間の週平均労働時間を法定労働時間内に収めれば特定の日が時間外であっても時間外労働時間にはなりません。採用する場合は労使協定を締結し労働基準監督所長に届出します。
・連続労働の限度
原則として6日間です。
労使協定で業務が忙しい時期を「特定労働時間」と定めた場合は、週に1度の休日で最大12日間です。
・対象期間内の総所定労働日数について
変形労働時間制の対象期間が3ヶ月を超える場合は、対象期間内に設定できる所定労働日数が制限され、1年につき280日になっています。
・1週単位の非定型的変形労働時間
繁忙期が予測できない業務の場合に認められる変形労働時間です。各週ごとに業務の都合に合わせ就業時間を定められます。
対象となるのは、30人未満の小売業・旅館業・料理店・飲食店で、労使協定により労働基準監督所長に届出し、前週までに書面で従業員に伝えなければなりません。
「参照」
労働基準法
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