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労働時間と休日・休暇
労働者にとって賃金は最も重要なのは言うまでもないことです。しかしこの賃金と同等なくらい労働条件も重要なのです。
ここでは、労働条件の中でも過去、サービス残業や休日出勤、法定労働時間など様々な場面で問題にもなった労働時間や休日・休暇について解説しています。
ちなみに労働時間とは、原則として労働者が使用者の監督・指揮を受けている時間帯のことを指します。
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育児休業について
育児休業法とは現在では「育児・介護休養法」と改称されています。
育児に関する項目では、子供が満1歳になるまで1年間を限度として労働者が希望する期間休むことが可能です。この法律は全ての企業に適用され事業主は拒むことはできません。
そして、育児休業を理由とした解雇や不利益な扱いは禁止されています。原則として休業後の勤務場所変更もできません。
1歳未満の子供を養育する男女の労働者が対象者です。
期間労働者や日雇い労働者は適用外です。
パートタイマー、派遣社員の場合更新を重ねている場合に適用対象です。
労使協定で定めた場合下記の者は適用除外になります。
・雇用から1年未満の者。
・配偶者が無職など、常態として子を養育できる者。
・1年以内に雇用関係が終了する者。
・合理的理由がある者など・・・
文書の記載事項は下記です。
・申し出の年月日
・労働者の氏名
・子の氏名、生年月日、続柄、未生出の場合は出産予定者の氏名・予定日・続柄
・休業期間の初日と末日
・申し出の子以外に満1歳未満の子がある場合は、その子の氏名・生年月日・続柄
・養子の場合は養子縁組の効力発生日
・再度の休業申し出の場合はそれが許される事情
労働者が休業開始予定日の1ヶ月前に休業の申し出をしない場合、事業主は労働者の申し出た開始予定日を変更できます。
育児休業期間については使用者に賃金の支払い義務はありませんが、年次有給休暇の計算の際は出勤扱いになります。
退職金や賞与の期間計算に入れるかは使用者の意思次第です。
雇用保険については、育児休業給付金として、賃金の最大25%支給されます。
育児休業期間中の健康保険料と厚生年金保険料の労働者負担と事業主負担は免除されます。
なお、住民税は一定の条件のもとに最長1年間納税猶予の措置があります。
対象者から請求があった場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き1ヶ月24時間、1年150時間を越える時間外労働をさせることはできません。
深夜労働も午後10時から午前5時の時間帯は就業させられません。
この制限を請求する場合は1ヶ月前までに事業主に書面で請求します。
事業主は、3歳未満の子を養育する労働者については、短時間勤務制度・フレックスタイム制度・始業終業時刻の繰上げや繰り下げなどの制度などの措置を講じることが義務付けられています。
「参照」
労働基準法
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