社員教育

労働時間

の法律について。
   真面目に働く労働者のための
 雇用問題労働基準法
労働環境は年々変化を遂げています。それに伴ってか、雇用の問題やトラブルに対応した労働関係の法令改正が行われています。
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社員教育と労働時間
入社前の教育や研修、訓練などの社員教育について行われた、その時間は労働時間に含まれるのか疑問に思ったことはないですか?
なんとなくですが、仕事ではないからお金はもらえないんだろうな〜、とか思ったことはないでしょうか??


結論から言えば、業務に関連する教育や研修、訓練などの場合、自由参加か強制参加かで労働時間に含まれるかどうかが違います。これは入社前の教育も該当します。




中には労災訓練などのように、労働による災害を防止するために行われる教育も労働時間として扱われますし、又これら訓練・教育が時間外に行われた場合は時間外賃金の対象として割り増しされるのが一般的です。
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社員教育と男女雇用機会均等法

改正男女雇用機会均等法(H・11・4施工)では社員教育の分野においても性別による差別的取扱いの禁止が強化されます。


この改正法では、業務の課程内で行われるOJT(企業内で行われる職業指導手法の一種)を含んだ全ての教育訓練に該当します。


ただ、この改正法で注意しなければならないことは、女性のみを優遇する措置、女性のみを対象にした、電話対応や雑用、接遇教育、なども禁止されうという点です。



ちなみに、旧法では「新人研修」・「専門職研修」・「管理職研修」で業務の遂行の過程外で行われるものについて差別的扱いを禁止していました。


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