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男女差別の禁止
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労働環境では性別により差別的な扱いが無かったわけではありません。特に採用などの面においてはその傾向がありました。
それはその時の法が、男女差別の禁止ではなく言うなれば努力規定であったからではないかと言われます。旧法では「労働者の募集・採用には、女性に対して男性と均等な機会を与えるよう努めなければならない」としていました。
しかし今の、改正男女雇用機会均等法では「・・・努めなければならない」から「・・・与えなければならない」とされ、さらに教育訓練や昇進などにおいても差別的な扱いを禁止しているのです。
例えば、男女差別的な募集を行った場合や、総合職に応募した女性に対して一般職への応募を勧める、などといったことです。
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それだけ法の趣旨は変わり、それに伴い労働環境に大きな変化を与えています。たしかに何時からか、各種の募集広告などを見ても性別を謳っているものを見なくなりました。
この改正男女雇用機会均等法の規定に違反した場合は、事業主が行政官庁より勧告を受けますし、それにも従わないような悪質な場合は公表されることになります。・・・そうなれば、事業者にとり少なからず何らかの影響を受けることにもなりかねませんから注意が必要かと思います。

◆改正男女雇用機会均等法の違反例とは?!
・募集に対して男性のみを対称にする。
・性別による採用予定人数を明示。
・合格基準について男女同等にしていない。
・女性につき、優遇や条件などを付加しない。
・総合職、一般職での男女の差別。
・総合職を希望する女性に対し、家庭責任との両立が不可能などの条件を付ける。・・・など
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