障害者雇用

障害者の雇用

の法律について。
   真面目に働く労働者のための
 雇用問題労働基準法
労働環境は年々変化を遂げています。それに伴ってか、雇用の問題やトラブルに対応した労働関係の法令改正が行われています。
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障害者の雇用について



企業には傷害者を雇用する義務があるのをご存知ですか!!


その対象となる企業というのは、常用雇用労働者が53人以上の一般企業なのです。そして雇用者のうちの1,8%は障害者を雇用しなければなりません。
しかし実際に義務があるにもかかわらず、義務違反をしても特別な罰則はないのです、そのためか景気の悪化なども伴い、義務違反をしている企業も少なくはないようです。


ちなみに障害者と言っても、一定の要件を満たす者が対象で、それぞれ障害に対しての等級が定められています。しかしそれは日常生活を対称にしたもので、特定の職種に対してはその能力が十分ある方の多く存在するのです。
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障害者とは
・精神障害者
、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患」を有する個人。
・身体障害者
身体の一部などに一定程度以上の永続する障害のある人で、身体障害者福祉法に基づき知事から身体障害者手帳を交付された人を指します。
・他、知的障害者など


◆特定求職者雇用開発助成金の適用とは?

しかし傷害者を雇用した企業にも何らかの、メリット?、が無いわけでは「」ないのです。
雇用した障害者に対して年収の25%あるいは中小企業においては3分の1程度に、特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることが可能です。


助成金を受けるためには制限があります。
・「公共職業安定所」で紹介された障害者を雇用する場合。
・「地域障害者職業センター」で紹介された障害者を雇用する場合。
・「障害者職業能力開発校」で紹介された障害者を雇用する場合。
・「養護学校や盲聾唖学校」で紹介された障害者を雇用する場合。


賃金に対しては、労基法などの適用はあるのは一般人と一緒なのですが、中には特別な配慮をする必要がある場合もあります。例えば職務遂行能力が怠る場合や運動能力が低下する障害者です。
これらに該当する者は、「最低賃金法」以外に労働基準監督署所長を経由し同局長の許可を受け、最低労働基準法適用外の報酬を受けることになります。


◆障害者を解雇する場合は?
障害者の場合は、健常者に比べ採用が困難だといわれます。
倒産や業績不振などで止むを得ず解雇する場合には、再就職のために必要とする届出を管轄の公共職業安定所に提出を行わなければなりません。

その場合の必要事項は・対象者の氏名年齢性別アドレス・従事していた職種・解雇の理由と解雇の日です。


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