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労働時間と休日・休暇
労働者にとって賃金は最も重要なのは言うまでもないことです。しかしこの賃金と同等なくらい労働条件も重要なのです。
ここでは、労働条件の中でも過去、サービス残業や休日出勤、法定労働時間など様々な場面で問題にもなった労働時間や休日・休暇について解説しています。
ちなみに労働時間とは、原則として労働者が使用者の監督・指揮を受けている時間帯のことを指します。
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労働条件に関連した主な改正点とは!?
◆特定の業務は上限3年に・(労基法14条)
◆労働時間に関する事項等を追加・(労基法15条)
◆休憩の付与・(労基法34条)一斉休憩付与の原則→適用除外
◆ホワイトカラーも裁量労働制の適用・(労基法38の4)
◆1ヶ月単位の変形労働時間制採用の要件の改正(労基法32条の2)
◆1年単位の変形労働時間制の対象者の範囲拡大、中途採用者、退職者も含む(労基法32条の4)
◆年次有給休暇の日数の変更、勤続3年から2日づつ加算に(労基法39条の135条) ・労働基準法・・・労働基準法はこちらから |
賃金と同じく休日・労働時間・休暇は重要です。
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