HOME>>>労働時間と休日・休暇>>>労働者のための休暇・「年次有給休暇」
労働時間と休日・休暇
労働者にとって賃金は最も重要なのは言うまでもないことです。しかしこの賃金と同等なくらい労働条件も重要なのです。
ここでは、労働条件の中でも過去、サービス残業や休日出勤、法定労働時間など様々な場面で問題にもなった労働時間や休日・休暇について解説しています。
ちなみに労働時間とは、原則として労働者が使用者の監督・指揮を受けている時間帯のことを指します。
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労働者のための休暇・「年次有給休暇」
休暇は就労義務がある日にその義務を免除された休日を指します。
さらに休暇には種類があり、法で定められた「法定休暇」と労働協約などで締結された休暇があります。
年次有給休暇とは、労働者の日ごろの疲労を癒すといった意味で与えられる休暇のことです。
法定年次有給休暇
起算して6ヶ月の間継続勤務して、全労働日の80%以上出勤した労働者に、継続して分割した10労働日の年次有給休暇を与えなければなりません。
1年6ヶ月以上勤務した者には、6ヶ月を越え継続勤務する日から起算して勤続年数1年ごとに、10労働日に1労働日を加算した年次有給休暇を与えます。(労基法第39条1項・2項)
さらに3年6ヶ月目からは2日ずつ加算されます。
注意点
育児・介護のための休業や業務上の傷病などの休業も上記の全労働日に含まれます。
有給休暇の総日数は最大で20日が限度で、超える場合は会社側が与えるかどうかを決められます。
パートタイマー等の場合
パートタイマー等の場合も所定労働時間に応じた年次有給休暇が与えられます。
これは比例付与日数の年次有給休暇といい、適用されるのは所定労働日数が1週4日以下か年216日以下であり、週30時間未満の場合です。
与え方・取り方は?
原則として使用者に休暇日を指定してその旨を届出すればこの休暇は成立しますが、使用者の承認は得たほうが良いとされています。
労基法では、継続か分割での付与を認めていますが、分割の程度として使用者は半日単位の分割を認めても違法にはなりません。
年次有給休暇の買い上げについて
結論から言えば、原則として買い上げは禁止されています。
例外として、使用者が法定の日数を上回る有給休暇を与えている場合はその超過分を買い上げることは可能です。
「参照」
労働基準法
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