みなし労働時間とは

みなし労働時間について。
   真面目に働く労働者のための
 雇用問題労働基準法
労働環境は年々変化を遂げています。それに伴ってか、雇用の問題やトラブルに対応した労働関係の法令改正が行われています。
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労働時間と休日・休暇
労働者にとって賃金は最も重要なのは言うまでもないことです。しかしこの賃金と同等なくらい労働条件も重要なのです。


ここでは、労働条件の中でも過去、サービス残業や休日出勤、法定労働時間など様々な場面で問題にもなった労働時間や休日・休暇について解説しています。
ちなみに労働時間とは、原則として労働者が使用者の監督・指揮を受けている時間帯のことを指します。

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みなし労働時間とは(労基法38条の2第1項)
みなし労働時間とは事業場以外での労働や裁量労働です。
上記の労働の場合は労働の算定が困難な場合がありますので、これらの労働については所定労働時間勤務とみなされます。
・事業外労働とは?
例えば営業職のように、使用者の具体的な指揮監督が及ばない業務のことを指します。
・裁量労働とは?
業務の性質上、その業務の遂行を労働者の裁量に委ねる必要があるような業務のことを指します。
例えば、研究開発や映画やTV番組の制作など・・・


これらの業務はその性質上、所定労働時間を越えることが通常ならば、必要な時間の労働とみなされます。この時間については可能な限り労使協定でその時間を算出し、届出をするのが良いのではないかと思います。




■下記の場合は事業外労働であっても指揮監督が及ぶ場合適用されません。
・複数で事業場外労働に従事する場合に、労働時間の管理者がいる。
・電話や携帯電話、あるいは無線などで使用者の指揮監督を随時受けている。
・帰社時刻の具体的な指示を受けてその指示に従っている。



「参照」
労働基準法

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