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労働時間と休日・休暇
労働者にとって賃金は最も重要なのは言うまでもないことです。しかしこの賃金と同等なくらい労働条件も重要なのです。
ここでは、労働条件の中でも過去、サービス残業や休日出勤、法定労働時間など様々な場面で問題にもなった労働時間や休日・休暇について解説しています。
ちなみに労働時間とは、原則として労働者が使用者の監督・指揮を受けている時間帯のことを指します。
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休日について
一般的に休日とは、労働義務に拘束されてない日を指し、労働義務が生じる日に休むのを休暇と呼び区別しています。
休日に出勤した場合は、所定労働時間外の労働となり割増賃金の対象となります。
労基法では、休日について国民の休日を含め毎週1回は取ることを義務付けられています。これは毎週でなくても4週に4日以上とすることも可能なのです。
詳細については労基法第35条の2項をご覧ください。
休日の振り替えと代休についての区別を知りましょう。これらは法律では別の意味とされています。
・休日振り替えとは?!
あらかじめ休日と労働日を交換して、その手続きを取り実行することを指します。
この場合は休日労働になりませんので割増賃金の対象にはなりません。
・代休とは!?
休日振り替えの手続きを取らずに、休日に就業させた分を他の労働日に労働を免除することです。
こちらの場合は本来の休日に労働をしているため、割り増し対象になります。しかし代休事態は使用者が取らせるかどうかを決めるため必ずしも与えられるとは限りません。
休憩について
休憩とは労働から解放される時間を指し、自由に使える権利を持ちます。
しかし就業後の自由時間とは異なりますので、何らかの制約はありますので注意が必要です。
・労基法34条1項
6時間を越える労働は45分の休憩、8時間を超える場合は1時間の休憩を与える。
・労基法第34条2項
休憩を与える際には一斉に与えるのが原則ですが、その後の改正で労使協定の締結が条件で交代でも可能となりました。
・労基法34条3項
休憩時間は自由に利用させなければならない。・・・など
・手待時間について
手待ち時間とは、作業はしていない場合が就労のための待機に費やしている時間です。これは休憩時間には含まれません。
・休憩時間中の居残り当番などについて
休憩時間中の来客などに備えた居残りは休憩時間に含まれません。
「参照」
労働基準法
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