懲戒とは

懲戒について
   真面目に働く労働者のための
 雇用問題労働基準法
労働環境は年々変化を遂げています。それに伴ってか、雇用の問題やトラブルに対応した労働関係の法令改正が行われています。
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労働時間と休日・休暇
労働者にとって賃金は最も重要なのは言うまでもないことです。しかしこの賃金と同等なくらい労働条件も重要なのです。


ここでは、労働条件の中でも過去、サービス残業や休日出勤、法定労働時間など様々な場面で問題にもなった労働時間や休日・休暇について解説しています。
ちなみに労働時間とは、原則として労働者が使用者の監督・指揮を受けている時間帯のことを指します。

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職場の秩序を保つ・「懲戒」とは
懲戒とは、労働者に対する企業秩序義務違反に対する制裁罰の一種です。
よって、刑罰に対してはどのような行為をした場合なのか、そしてどのような罰が科されるのかなどの「懲戒規定」を事前に知るこことが重要です。
もしこの「懲戒規定」がない場合には、懲戒ができないと受け止めてもいいのかもしれません。




懲戒の種類とは!?
懲戒の種類には、「戒告」から始まり「懲戒解雇」となっています。
・戒告とは
口頭で注意すること。
・譴責(けんせき)とは
始末書を取ること。
・減給とは
給料から一定の金額を控除すること。1回の額が平均賃金の1日分の半額以内で総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1以内が制限です。
・出勤停止
一定期間出勤を停止して、その期間は賃金は支給されません。
・諭旨免職(ゆしめんしょく)
本人に退職を促し退職願の提出を勧告することです。これに応じない場合は懲戒解雇となります。
・懲戒解雇
一番思い制裁処分です。賞罰のの経歴になり、退職金が減給減額されるかもしれないし、不支給になることもあります。
・自宅待機とは?
就業規則の懲戒規定がないとき「自宅待機命令」を使用者が非懲戒処分として出すことがあります。
自宅待機は違反行為に関連して行われますが、賃金の支払いはされます。



「参照」
労働基準法

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