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労働時間と休日・休暇
労働者にとって賃金は最も重要なのは言うまでもないことです。しかしこの賃金と同等なくらい労働条件も重要なのです。
ここでは、労働条件の中でも過去、サービス残業や休日出勤、法定労働時間など様々な場面で問題にもなった労働時間や休日・休暇について解説しています。
ちなみに労働時間とは、原則として労働者が使用者の監督・指揮を受けている時間帯のことを指します。
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職場の秩序を保つ・「懲戒」とは
懲戒とは、労働者に対する企業秩序義務違反に対する制裁罰の一種です。
よって、刑罰に対してはどのような行為をした場合なのか、そしてどのような罰が科されるのかなどの「懲戒規定」を事前に知るこことが重要です。
もしこの「懲戒規定」がない場合には、懲戒ができないと受け止めてもいいのかもしれません。
懲戒の種類には、「戒告」から始まり「懲戒解雇」となっています。
・戒告とは
口頭で注意すること。
・譴責(けんせき)とは
始末書を取ること。
・減給とは
給料から一定の金額を控除すること。1回の額が平均賃金の1日分の半額以内で総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1以内が制限です。
・出勤停止
一定期間出勤を停止して、その期間は賃金は支給されません。
・諭旨免職(ゆしめんしょく)
本人に退職を促し退職願の提出を勧告することです。これに応じない場合は懲戒解雇となります。
・懲戒解雇
一番思い制裁処分です。賞罰のの経歴になり、退職金が減給減額されるかもしれないし、不支給になることもあります。
・自宅待機とは?
就業規則の懲戒規定がないとき「自宅待機命令」を使用者が非懲戒処分として出すことがあります。
自宅待機は違反行為に関連して行われますが、賃金の支払いはされます。
「参照」
労働基準法
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