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労働時間と休日・休暇
労働者にとって賃金は最も重要なのは言うまでもないことです。しかしこの賃金と同等なくらい労働条件も重要なのです。
ここでは、労働条件の中でも過去、サービス残業や休日出勤、法定労働時間など様々な場面で問題にもなった労働時間や休日・休暇について解説しています。
ちなみに労働時間とは、原則として労働者が使用者の監督・指揮を受けている時間帯のことを指します。
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残業と休日出勤について
通常の場合所定労働時間を越えた労働時間を残業といいますが、法律上では解釈が違います。
法的には所定労働時間を越えた場合でも、法が定めた労働時間である法定労働時間を越えない限り残業にはならないのです。この場合は法内作業と呼びます。
時間外労働や休日労働をさせる場合は下記の条件があります。
時間外労働や休日労働に関する労使協定締結(36協定)して、労働基準監督署長に届出を行い、時間外労働に対して25%以上の割り増し賃金を支払わなければなりません。
現在では、労働大臣に時間外労働の限度に関する基準を定める権限が与えられています。
そして上記の36協定では、一定期間についての延長時間を定める場合は規定にしたが限度時間を越えないようにする必要がありますが、適用除外も設けられていますので注意が必要です。
「参照」
労働基準法
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