フレックスタイム制とは

フレックスタイム制度について。
   真面目に働く労働者のための
 雇用問題労働基準法
労働環境は年々変化を遂げています。それに伴ってか、雇用の問題やトラブルに対応した労働関係の法令改正が行われています。
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労働時間と休日・休暇
労働者にとって賃金は最も重要なのは言うまでもないことです。しかしこの賃金と同等なくらい労働条件も重要なのです。


ここでは、労働条件の中でも過去、サービス残業や休日出勤、法定労働時間など様々な場面で問題にもなった労働時間や休日・休暇について解説しています。
ちなみに労働時間とは、原則として労働者が使用者の監督・指揮を受けている時間帯のことを指します。

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フレックスタイム制とは
フレックスタイム制度というのは、1ヶ月以内の一定期間の総労働時間を労使協定で決めて、決めた範囲の中で各労働者が始業と終業時間を選び労働をできる制度です。
通常の場合は、必ず勤務する時間(コアタイム)と自由な勤務(フレキシブルタイム)を組み合わせている形式が用いられています。


フレックスタイム制度の定め方とは、始業と終業時刻の設定を労働者が自由に決定できることを就業規則で定める方法と、労使協定で定める方法とがあります。




フレックスタイムの清算方法
この制度の特徴として、標準時間と実働時間の間に過不足がでることがありますが、実働時間が多い場合は繰り越さずに時間外賃金として清算されます。
又、不足がある場合はその月に清算するか、繰り越して相殺することになります。


清算期間としては、平均して1週間の労働時間が40時間を越えないことが定められています。
過剰分の勤務時間を繰り越した場合、清算期間中の賃金の一部が期間中に支払われずに、労基法違反になりますので注意が必要です。(労基法第24条の違反)



「参照」
労働基準法はこちらから

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