特定社会保険労務士

特定社会保険労務士試験

について。
   真面目に働く労働者のための
 雇用問題労働基準法
労働環境は年々変化を遂げています。それに伴ってか、雇用の問題やトラブルに対応した労働関係の法令改正が行われています。
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よく言われる社労士とは、社会保険労務士のことです。
社労士(社会保険労務士)は、労働・社会保険業務のスペシャリストです。
特定社会保険労務士(特定社労士)とは、一定の範囲内での労働トラブルにまつわる代替的紛争解決の代理権を持つ社労士です。

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特定社労士に相談する


社会保険労務士についてここまでのページを見てくると、労働全般に対するエキスパートといえども、企業と契約して諸手続きを代行する専門家のようですが、特定社会保険労務士(特定社労士)は少し違います。


特定社会保険労務士(特定社労士)とは、その専門知識を生かし一定の範囲内であれば労働トラブルのADR代理権(裁判外紛争処理制度)を持つ社会保険労務士(社労士)社会保険労務士です。


特定社会保険労務士(特定社労士)の制度は社会環境の変化からか、給与の不支給、残業代の不払い、年次有給休暇の未取得等、個別の労働紛争の増加と司法制度改革に伴い、2007年4月よりから始まりました。


まさに、特定社会保険労務士(特定社労士)は労働者の立場を理解し理不尽な環境を強いられている者の見方と言えるのかもしれません。
しかし労働トラブルは使用者と労働者の間で発生しますから、依頼者が使用する側ということも十分考えられますので労働者専門という訳ではありません。


それでも、場合によっては裁判になりえるかもしない労働トラブルは数多くあります。裁判になれば費用や時間がかかり労働者にとっては大変な状況になります。
そのような場合、裁判になる前にこの特定社会保険労務士(特定社労士)があっせん代理人となり、専門知識を生かし解決にいどんくれるはずです。


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※ADRとは(Alternative Dispute Resolution)・・・裁判よりも簡易・迅速に安価な費用で紛争を解決できる、裁判外紛争解決機関。「仲裁センター」、「あっせん・仲裁センター」、「示談あっせんセンター」、「紛争解決センター」、「民事紛争処理センター」、「法律相談センター」、「ADRセンター」などと呼ばれています。

※ADR代理権・・・ADRでの代理権。



特定社会保険労務士(特定社労士)になるには??



社労士試験合格・登録後、特別研修と紛争解決手続代理業務試験(特定社会保険労務士試験)に合格する必要があります。


問合せ先
全国社会保険労務士会連合会試験センター
0120−17−4864
東京都中央区日本橋本石町3−2−12







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