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労働時間と休日・休暇
労働者にとって賃金は最も重要なのは言うまでもないことです。しかしこの賃金と同等なくらい労働条件も重要なのです。
ここでは、労働条件の中でも過去、サービス残業や休日出勤、法定労働時間など様々な場面で問題にもなった労働時間や休日・休暇について解説しています。
ちなみに労働時間とは、原則として労働者が使用者の監督・指揮を受けている時間帯のことを指します。
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介護休業について
介護休暇(介護休養)とは、一定の介護が必要とされる家族がある男女の労働者が、その介護のために取得できる休業です。労働者が介護休養をとる場合は事業主は拒むことができません。
そして、介護休業を理由とする不利益な取り扱いも禁止されています。
介護休養制度の対象者は限定されています。
対象となる者は、配偶者・配偶者の父母・父母・子供・同居し扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫・のいずれかが要介護状態にある労働者です。
日雇いや期間労働者の場合は対象となりません。
適用除外
労使協定で定めた場合には適用除外があります。
・雇用されて1年未満の者。
・3ヶ月以内に雇用関係が終わる者。
・所定労働日数が2日以下の者。
負傷や疾病、身体か精神の障害で2週間以上の常時介護を必要とする状態です。
休業開始日の2週間前までに、開始日と終了日を決め文書で申告しなければなりません。
休業期間は1人の家族につき最長で3ヶ月です。そして延長は1回可能です。
介護請求があった場合に、その対象者に1ヶ月24時間、1年150時間を越える時間外労働は原則としてさせられません。しかし事業の正常な運営を妨げる場合は除かれます。
深夜労働に関しても午後10時から午前5時までは就業させることはできません。そしてこの深夜業の制限を請求する場合は希望する開始日の1ヶ月前に事業主に書面で請求しなければなりません。
「参照」
労働基準法
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