介護休業とは

介護休業について
   真面目に働く労働者のための
 雇用問題労働基準法
労働環境は年々変化を遂げています。それに伴ってか、雇用の問題やトラブルに対応した労働関係の法令改正が行われています。
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労働時間と休日・休暇
労働者にとって賃金は最も重要なのは言うまでもないことです。しかしこの賃金と同等なくらい労働条件も重要なのです。


ここでは、労働条件の中でも過去、サービス残業や休日出勤、法定労働時間など様々な場面で問題にもなった労働時間や休日・休暇について解説しています。
ちなみに労働時間とは、原則として労働者が使用者の監督・指揮を受けている時間帯のことを指します。

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介護休業について
介護休暇(介護休養)とは、一定の介護が必要とされる家族がある男女の労働者が、その介護のために取得できる休業です。労働者が介護休養をとる場合は事業主は拒むことができません。
そして、介護休業を理由とする不利益な取り扱いも禁止されています。


対象となる者は?
介護休養制度の対象者は限定されています。
対象となる者は、配偶者・配偶者の父母・父母・子供・同居し扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫・のいずれかが要介護状態にある労働者です。
日雇いや期間労働者の場合は対象となりません。
適用除外
労使協定で定めた場合には適用除外があります。
・雇用されて1年未満の者。
・3ヶ月以内に雇用関係が終わる者。
・所定労働日数が2日以下の者。


要介護状態とは?!
負傷や疾病、身体か精神の障害で2週間以上の常時介護を必要とする状態です。


介護休業の申し出と期間について
休業開始日の2週間前までに、開始日と終了日を決め文書で申告しなければなりません。
休業期間は1人の家族につき最長で3ヶ月です。そして延長は1回可能です。


時間外労働や深夜業の制限!
介護請求があった場合に、その対象者に1ヶ月24時間、1年150時間を越える時間外労働は原則としてさせられません。しかし事業の正常な運営を妨げる場合は除かれます。
深夜労働に関しても午後10時から午前5時までは就業させることはできません。そしてこの深夜業の制限を請求する場合は希望する開始日の1ヶ月前に事業主に書面で請求しなければなりません。



「参照」
労働基準法

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