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労働契約を締結する場合は労基法で、労働者保護のため内容の明示が書面で義務づけられています。
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企業に雇用される場合まずは求人から始まり、応募者の選考、内定者の決定、そして試用期間を何事も無く終えることができれば本採用となります。
しかし、途中の内定の段階で油断をしてはいけません。内定と言っても単なる採用予定の場合もあるのです。さらに内定が取り消されないとしても次の試用期間で問題があると判断された場合は、本採用を拒否されることも十分考えられることなのです。
そして無事に試用期間を終了できれば、めでたく本採用となり同時に労働契約の締結となります。
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誓約書などの必要書類について
誓約書とは、入社時などから本採用に移行する際に身元保証書などと一緒に提出させる書類の一種です。この誓約書の内容は就業規則や服務規律に定められているものと同様です。
よって誓約書に違反した場合は、就業規則に定められた条項に違反したことを理由とした処分が下されるはずです。
誓約書には法令で誓約させられない事項もあります。
例えば、労働組合に加入しない、などという誓約です。これは不当労働行為に該当します。
損害に関しても、損害賠償の額をあらかじめ設定することも労基法で禁止されています。
その他の必要書類(社会保険の関係書類など)に関しても労働者を雇用する場合には提出を求めるのが通常です。これを不提出した場合は解雇となることもありますので注意が必要です。
しかし、資産状況や家族の職業や地位・学歴、あるいは本人の戸籍謄本や身元調査書などといったような、不当な差別の原因となるような書類を提出する必要はありません。これらに関しては行政指導により制限されます。
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