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労働契約を締結する場合は労基法で、労働者保護のため内容の明示が書面で義務づけられています。
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企業に雇用される場合まずは求人から始まり、応募者の選考、内定者の決定、そして試用期間を何事も無く終えることができれば本採用となります。
しかし、途中の内定の段階で油断をしてはいけません。内定と言っても単なる採用予定の場合もあるのです。さらに内定が取り消されないとしても次の試用期間で問題があると判断された場合は、本採用を拒否されることも十分考えられることなのです。
そして無事に試用期間を終了できれば、めでたく本採用となり同時に労働契約の締結となります。
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労働契約とは??
労働契約とは、使用者の指揮監督の下に労働者が労務を提供してそれに対しての賃金を使用者から受け取ることを約束された契約を指します。
このように労働契約であれば、労働者に労働上の権利義務が発生しますが、請負契約であれば労働法の適用はありません。
労働契約上の禁止事項とは?!
・賠償予定の禁止
債務不履行があることに備え、通常の契約であればあらかじめ賠償額を設定することもありますが、労働契約においては禁止されています。
しかし、労働者の不法行為や債務不履行による損害の賠償まで禁止されているわけではありせんから注意が必要です。
・前借金による相殺の禁止
一般的いう前借ですが、労基法では使用者が事前に貸し付けておいた金銭をその労働者の賃金と相殺することを禁止しています。
・強制による貯金の禁止
使用者が労働者に対して強制的に社内貯金をさせることは禁止です。
もしこれをさせる場合には、労働者の委託により所定の「貯蓄管理協定」を締結し、藤堂基準監督所長に届出をして受理される必要があります。
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参照・労働基準法はこちらから |
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