HOME>>>求人・内定・採用等の法律>>>労働条件の明示について

労働契約を締結する場合は労基法で、労働者保護のため内容の明示が書面で義務づけられています。
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企業に雇用される場合まずは求人から始まり、応募者の選考、内定者の決定、そして試用期間を何事も無く終えることができれば本採用となります。
しかし、途中の内定の段階で油断をしてはいけません。内定と言っても単なる採用予定の場合もあるのです。さらに内定が取り消されないとしても次の試用期間で問題があると判断された場合は、本採用を拒否されることも十分考えられることなのです。
そして無事に試用期間を終了できれば、めでたく本採用となり同時に労働契約の締結となります。
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労働条件の明示について
労基法により(15条・労基法規則5条)、労働契約を締結する場合は下記の労働条件を明示する義務がありますのでご覧ください。
■書面で明示する事項
・就業の場所や従事する業務に関する事項
・始業、終業、休憩の時刻・休日や休暇あるいは交替制に関する事項
・賃金に関する詳細(計算方法や支払方法・支払い時期など)
・退職と解雇に関する事項
・労働契約の期間に関する事項
■口頭か書面で明示かを選択できる事項
・退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定や計算、支払いの方法、支払い時期等
・賞与や最低賃金、臨時の賃金に関する事項
・労働者に負担させる作業用品や食費などの事項
・安全、衛生に関する事項
・教育や研修等の訓練に関する事項
・災害補償や業務外傷病扶助に関する事項
・制裁や表彰に関する事項
・休職に関する事項
・昇給に関する事項
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参照・労働基準法はこちらから |
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