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労働契約を締結する場合は労基法で、労働者保護のため内容の明示が書面で義務づけられています。
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企業に雇用される場合まずは求人から始まり、応募者の選考、内定者の決定、そして試用期間を何事も無く終えることができれば本採用となります。
しかし、途中の内定の段階で油断をしてはいけません。内定と言っても単なる採用予定の場合もあるのです。さらに内定が取り消されないとしても次の試用期間で問題があると判断された場合は、本採用を拒否されることも十分考えられることなのです。
そして無事に試用期間を終了できれば、めでたく本採用となり同時に労働契約の締結となります。
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労働契約・雇用の期間
労働基準法によると、労働契約の期間に関して・期間がある契約とない契約、そして一定の仕事が終了するまでの契約と、3つの場合を定めています。
・期間の定めのある契約について
原則として3年です。5年を限度のした契約もあります。
しかし、政府が必要な措置を講じるまでの間は民法の規定にかかわらず、契約の初日から1年経過以降に、使用者に申し出て退職はできます。(労基法第137条)
5年限度の労働契約を締結する場合は下記の条件が必要です。
・厚生労働大臣が定める基準に該当する専門知識を持つ労働者との労働契約。
・満60歳以上の労働者との労働契約
・期間の定めがない契約について
期間の定めがない契約については、いつでも契約を解除できます。これは使用者、労働者どちらからも可能ですが、使用者からの場合は一定の条件を満たすことが求められます。
・一定の仕事が終了するまでの契約について
この契約は、特定の土木工事や製造業の場合に用いられる契約で、特定の仕事が終了する、あるいは完成するまで雇う契約です。契約自体は3年を超える期間を定められます。
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参照・労働基準法はこちらから |
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