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労働契約を締結する場合は労基法で、労働者保護のため内容の明示が書面で義務づけられています。
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企業に雇用される場合まずは求人から始まり、応募者の選考、内定者の決定、そして試用期間を何事も無く終えることができれば本採用となります。
しかし、途中の内定の段階で油断をしてはいけません。内定と言っても単なる採用予定の場合もあるのです。さらに内定が取り消されないとしても次の試用期間で問題があると判断された場合は、本採用を拒否されることも十分考えられることなのです。
そして無事に試用期間を終了できれば、めでたく本採用となり同時に労働契約の締結となります。
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身元保証契約について
労働者を雇用するとき、通常では身元保証人を要求されます。
これは、労働者の人物保障をするということと、何かしらの問題を労働者が起こした場合に、その損害賠償の担保の意味があるのです。
この場合の損害賠償は、事前に賠償額や内容が分かるわけではありませんから保証人にとり不安でもあります。それは突然途方もない損害賠償を求められるかも知れないからです。
(身元保証人が亡くなったような場合では、その相続人が相続することはありません)
しかし今では、身元保証人を保護するということで「身元保証に関する法律」が制定されています。
「身元保証に関する法律」の規制とは!!
■保証期間について
・期間が決められている場合
5年と定められています。これを超える場合は無効です。
・期間が決められてない場合
3年です。
■通知義務について
保証契約を結んでいても、業務内容が変更したことにより保証人の責任が重くなるような場合は保証人にその責任を負わせることが失礼なような時があります。
このようなケースでは、使用者はその旨を遅滞なく身元保証人に伝えなければなりません。そして身元保証人はその通知の内容によっては保証契約を解除することが可能です。
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