派遣と社員

人材派遣社員

について。
   真面目に働く労働者のための
 雇用問題労働基準法
労働環境は年々変化を遂げています。それに伴ってか、雇用の問題やトラブルに対応した労働関係の法令改正が行われています。





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社会通念上、企業で雇用されている労働者を人くくりに従業員とか社員とか呼びます。
しかしその従業員(社員)は、雇用されている期間が決められている非正社員(契約社員やパートタイマー)とその定めのない(原則として終身雇用)正社員とに分類されています。
さらに非正社員は、雇用期間が終了しても引き続き雇用が予定されているパートタイマーとその予定が無いアルバイターに分かれます。そして契約社員は嘱託社員、擬似パート期間工などに分かれています。
そして、それぞれの雇用形態に、労働関係の法令や労働条件の違いなどがありますので注意することが必要です。
派遣社員について
上記の他にも、近年では何かと社会問題になっている、人材派遣業から派遣される「派遣社員」という形態も増加しています。


派遣社員は、就労する会社に雇用されている訳ではなく、派遣する会社「人材派遣会社」に登録されている特殊な形態の社員です。


ここでは、派遣社員について触れていますので興味が有る方はご覧下さい。

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増えている派遣社員
世の中がそうさせているのか、あるいは景気がそうせざるをえないのか、確実に人材派遣業は増加しています。本来の形であれば専門知識を要求される需要に対して対象となる労働者を派遣するものですが、近年では正社員を雇うコストを軽減するかのように派遣社員を使うケースが増加しているように感じます。


派遣社員については、労働者派遣法、派遣法の範囲の改正のページで解説していますので、ここでは派遣先と派遣社員の関係を見てみましょう。


派遣先の事業主の責任について

派遣社員はその雇用形態の性質上、雇用契約を締結していない事業主に指揮命令されることになります。
しかし、雇用関係はそうであっても派遣先事業主に一定の責任を追う義務はありますので幾つか紹介してみます。。
・派遣法第39条
派遣元との間で締結する派遣契約を遵守して、適切な措置を講ずる必要があります。
・派遣法第40条
派遣労働者から就業に関する苦情や申し出があった場合、派遣元はそれを派遣事業主に通知し派遣先と連携して適切で迅速な処理をしなければなりません。
・派遣法第41条
派遣先は、派遣先責任者を選任する。
・派遣法第42条
派遣先は派遣先管理台帳を作成する。


契約の不法解除
派遣法第27条により、原則として正当な理由がない場合は契約期間に派遣契約を解除できません。


労働時間や休日はどうなるのか?!
派遣労働者は業務の指揮命令に関しては派遣先企業の支持を受けますが、就業時間や休日に関しては雇用契約を締結している派遣元との雇用契約に従うことになります。
もし、この契約以外の労働をするためには派遣労働者と協議の上、延長可能な時間や日を決め、派遣契約にその旨を記載する必要があります。


「参照」
派遣法・労働者派遣法

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)
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