HOME>>>正社員と非正社員の違い>>>パートタイマー(短時間労働者)について
  
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社会通念上、企業で雇用されている労働者を人くくりに従業員とか社員とか呼びます。
しかしその従業員(社員)は、雇用されている期間が決められている非正社員(契約社員やパートタイマー)とその定めのない(原則として終身雇用)正社員とに分類されています。
さらに非正社員は、雇用期間が終了しても引き続き雇用が予定されているパートタイマーとその予定が無いアルバイターに分かれます。そして契約社員は嘱託社員、擬似パート期間工などに分かれています。
そして、それぞれの雇用形態に、労働関係の法令や労働条件の違いなどがありますので注意することが必要です。 |
パートタイマー(短時間労働者)について
パートタイマー(短時間労働者)とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べ短い労働者」とパート労働法2条では定義されています。
しかし労働の現場では実態はパートタイマーであってもアルバイトとされたり、契約社員と呼ばれたり様々なのです。よってそれらの呼び方はどうであれ、実態がパート労働法の定義に当てはまるのであればパートタイマーとして扱われパート労働法の保護を受けることになります。
パートタイマーはパート労働法の他にも、様々な労働関係の法令が適用されます。
それは、労働基準法・労働安全衛生法・最低賃金方・男女雇用機会均等法などです。ですからパートだからといって労働法の保護は無いわけではありませんから注意が必要です。
割り増し賃金について
パートの場合であっても所定労働時間を越えた労働には、割り増し賃金が支払われることになります。
1日8時間を越えた場合にはそれについて25%増し以上の賃金であり、法定定休日に労働させる場合には35%増し以上、深夜労働に関しては25%増し以上が、さらに所定労働時間と深夜労働が重なった場合は50%以上、休日と深夜労働が重なった場合は60%以上の割り増し賃金が支払われます。
年次有給休暇について
年次有給休暇もとることはできます。
労働基準法では、6ヶ月間継続勤務して定められた労働日数の80%以上出勤した場合は、この休暇を与える必要があります。
雇用契約が更新され、6ヶ月以上継続して働く場合でも同様の扱いがされます。
年次有給休暇の日数は?
・1週の所定労働時間が30時間以上の場合は正社員と同じ日数が与えられます。
・1週の所定労働時間が30時間未満の場合は・・・
所定労働日数が週5日以上で、又は年間217日以上の場合は正社員と同じ日数です。
所定労働日数が週4日以下で、又は年間216日以下の場合は所定労働日数に応じた日数です。
社会保険の加入について
パートタイマーの場合でも労働時間や労働契約によっては、社会保険の加入を義務付けられる場合がありますので、希望する収入と比較して労働時間を制限することも必要かと思います。
詳細については、各都道府県労働局雇用均等室に問い合わせて見ることをお勧めいたします。
労働契約書について
改正パートタイマー労働法では、義務として「労働条件通知書」を交付するよう明記してありますので、労働条件を明確にする意味でも交付を受けておくことはトラブルを防ぐ意味でも必要です。
パートとアルバイトの違いについて
アルバイトの場合はパートに比べて短期間の雇用契約です。
そしてパートタイマーの場合は雇用期間が終了しても、契約の更新が多いことも異なる点です。
詳細についてはをご覧ください
パートタイム労働法
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