HOME>>>正社員と非正社員の違い>>>期間工・擬似パート(短期間の雇用契約者)について
  
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社会通念上、企業で雇用されている労働者を人くくりに従業員とか社員とか呼びます。
しかしその従業員(社員)は、雇用されている期間が決められている非正社員(契約社員やパートタイマー)とその定めのない(原則として終身雇用)正社員とに分類されています。
さらに非正社員は、雇用期間が終了しても引き続き雇用が予定されているパートタイマーとその予定が無いアルバイターに分かれます。そして契約社員は嘱託社員、擬似パート期間工などに分かれています。
そして、それぞれの雇用形態に、労働関係の法令や労働条件の違いなどがありますので注意することが必要です。 |
期間工・擬似パート(短期間の雇用契約者)について
擬似パートとは、元社員を一時的に雇うような場合に見られるように、正社員と所定労働時間は変わらないのですが、雇用契約を比較的短く設定されたような雇用形態を指します。
しかしこの場合でも、雇用契約が何度も更新され続けたような場合には「期間の定めがない契約」とみなされ、雇用調整のつもりで契約しても、期間満了を理由としての雇止めが認められなくなるケースもあるようです。
労働時間と賃金について
労働時間については原則として労基法が適用されます。よって1日8時間週40時間が規定で、超えた場合は割増賃金の対象となります。
賃金においては、労働時間や質が同等の場合であっても就業規則にその旨を明示している場合、労基法や最低賃金方に違反しない限り有効という判断がなされます。
社会保険・労働災害について
2ヶ月以内の雇用期間の場合、厚生年金保険や健康保険は適用されませんが超える場合は加入する必要があります。雇用保険については週20時間以上で1年以上継続雇用される見込みがある者に適用です。
労働災害について、対象となる労働者の雇用形態がなんであれ労働者災害補償保険の給付を受けられます。
「参照」
労働基準法はこちらから
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