HOME>>>正社員と非正社員の違い>>>嘱託社員について
  
社会通念上、企業で雇用されている労働者を人くくりに従業員とか社員とか呼びます。
しかしその従業員(社員)は、雇用されている期間が決められている非正社員(契約社員やパートタイマー)とその定めのない(原則として終身雇用)正社員とに分類されています。
さらに非正社員は、雇用期間が終了しても引き続き雇用が予定されているパートタイマーとその予定が無いアルバイターに分かれます。そして契約社員は嘱託社員、擬似パート期間工などに分かれています。
そして、それぞれの雇用形態に、労働関係の法令や労働条件の違いなどがありますので注意することが必要です。 |
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嘱託社員について
嘱託社員とは、よくあるケースでは医師などの専門性が強い職業に従事している者や、技術者や会社役員などの定年退職後の再雇用などの社員を指します。
問題になるのは、労働法の適用があるかどうかです。
独立性が強い専門職種(医師や弁護士)に関しては職務の性質上、専門性・独立性が強いため、職務遂行に関する指揮命令を行うことは困難な場合が多いと考えられます。このようなケースでは雇用契約を宛てはまめるのは難しく労働法の適用はありません。
定年退職者の再雇用の場合ではどうかというと、指揮命令を受け業務に従事していくかぎり労働法の適用があります。雇用契約の更新についても、通常では一般の臨時雇いとは異なる扱いを受けるはずです。
参照
労働基準法はこちらから
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