労働者派遣法

派遣法の改正

について。
   真面目に働く労働者のための
 雇用問題労働基準法
労働環境は年々変化を遂げています。それに伴ってか、雇用の問題やトラブルに対応した労働関係の法令改正が行われています。
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従来の法解釈では変化する労働環境に対応できなくなっているのか、あるいはそのまま放置していた場合、労働者に重大な影響を与えてしまうためか、様々な労働環境の背景を踏まえて労基法の改正が行われています。

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労働者派遣法、派遣法の範囲の改正


時代を反映しているいるのか、それとも法がそうさしているのか?派遣労働の範囲は確実に広がっています。一昔前では、派遣というと専門業種がが多かったような気がします。専門知識と技術・経験を有する労働者が対象でした。


それが今では、港湾荷役業務・運輸・建設業務以外は全て対象とされています。しかもこれらの業種でさえ違法な派遣をされているケースも報道されています。






派遣には、「紹介予定派遣」という種類があります。
これは、派遣という形態をとりながら双方が合意した場合社員として採用されるケースです。
◆紹介予定派遣でできることとは?
・6ヶ月以内の医療業務関係。
・派遣就業開始前の面接、等。
・就業期間中、就業開始前に派遣先企業の労働条件の明示。
・就業期間中に採用内定が可能。







H16に改正された点をおさらいしてみましょう。適用除外だった製造業務や医療業務(一部制限有り)が対象となりました。
◆26の業務(下記参照)
今までの26の業種につき期間の制限が無くなりました。
◆26業務以外の業務について
一般事務や販売などの業務は、一時的と判断できる期間は3年までですが、判断基準が各社により異なるため対象となる各社の労働者の過半数労働者の意見で判断する。
◆医療業務について
病院などへの派遣は「紹介予定派遣」に限り可能です。社会福祉施設は制限はありません。
◆製造業
派遣期間が1年とされます。(期間の見直しは3年後です)
◆就業日数限定業務
就業日数が限られている業務などでは、派遣期間の制限はありません。
◆育児・介護・産前産後などの休業について
通算で2年の派遣期間が制限無しとなります。
◆社会保険や労働保険、未加入の理由の通知
派遣先に対して、派遣労働者がこれらの保険に未加入の場合、派遣会社がその旨を具体的に通知しなければなりません。
◆企業訪問
派遣労働者が希望した場合企業訪問が可能になりました。
◆派遣労働者の直接雇用について
・26業務(下記参照)では、3年を超えて同じ業務に同じ労働者がいる場合、労働者を新たに雇用するときは継続してその労働者を直接雇用する。
・派遣先が期限違反をして派遣労働者を就業させる場合は、派遣先は対象者に雇用の申し込みをする。、








「お問い合わせ」
「派遣労働者」として働くためのチェックリスト
改正労働者派遣法の概要


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◆従来の派遣が認められる26の業種とは?
・ソフトウェア開発
・機械設計
・放送機器等操作
・放送番組等演出
・事務用機器操作
・通訳・翻訳・速記
・秘書
・ファイリング
・調査
・財務処理
・取引文書作成
・デモンストレーション
・旅行等の添乗
・建築物清掃
・建築設備運転・点検・整備
・駐車場管理等・博覧会等の受付・案内
・研究開発
・事業の実施体制の企画・立案
・書籍等の制作・編集
・広告デザイン
・インテリアコーディネーター
・アナウンサー
・OAインストラクション
・テレマーケティング営業
・セールスエンジニア
・放送番組等における大道具・小道具


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