HOME>>>失業・リストラの法律知識>>>失業した場合のかしこい対処とは?!
失業・リストラの法律知識
予期せぬ突然の解雇、給料の未払い、など不況になれば企業は経営不振に陥り労働者を解雇、リストラすることもたびたびあります。しかし経営不振になればすぐに労働者を解雇できるというものではありません。結論から言えば、その整理解雇に企業存続ののための必要性が重要視されます。
さらに労働者の雇用をなんとか維持するため、必要な努力を行ったかも整理解雇の正当性を判断するときの重要な材料になります。
そして、正当性が証明できたならば、次は解雇の対象者を意図的な選別をせず選び出し、説得・協議をしていく必要があるのです。
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労働者が失業する場合の問題点  |
今の時代は資格やスキル、経験などがあったとしても比較的簡単に失業という現実が襲ってくることがあります。・・・そこで失業した場合に、少しでもなんとかする方法を考えてみたいと思います。
雇用保険の受給について
失業には解雇や倒産、あるいは退職などといった形があります。
雇用保険の失業給付は、雇用保険の被保険者でありその期間が離職前の1年間に通算で6ヶ月以上ある場合に限られます。
そしてだれでも失業すれば感じますが、この失業給付はできるだけ早くもらいたいと思うはずです。
解雇や倒産など自己都合での失業ではない場合、7日の待期後受給することができます。
しかし、自己都合での失業の場合は3ヶ月の給付制限期間の後受給となるのです。
ただ自己都合退職の退職でも、賃金遅配や採用条件の相違、過度な時間外労働などといった労働条件に係わる重大な問題や、いやがらせなどといった就業問題があった場合には「特定受給資格者」として7日の待期後受給することができます。
よって解雇や倒産での失業の場合は、退職理由を冷静に判断してその会社の人事担当者などに説明を受けることが重要なのです。
そして、退職理由に納得がいかない場合は離職票上に異議申し立てを行える箇所がありますからそれを利用するというのも一つの手段です。
職業訓練校を利用しよう
公共職業安定所(ハローワーク)長の指示した職業訓練校に職安を通じて入学した場合は、自己都合での失業でも3ヶ月を待たずして受給が可能です。
しかも、入学するときに失業給付を受給していれば、受給期間が終了してもその学校に在籍している間は受給が延長されます。
倒産の場合の未払い賃金について
倒産した場合未払い賃金があることがありますが、これは6ヶ月分の給料等に関しては債権者より優先的に支払いを受けられることができます。(民法308条)
さらに、賃金が支払われてない労働者には国が未払賃金を一部立替払いする「未払賃金立替制度」もありますから利用してみましょう。
「参照」
労働基準法
民法
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