HOME>>>労働環境の法律の変化>>>有期労働者(パートタイマー等)の雇用契約期間の延長
従来の法解釈では変化する労働環境に対応できなくなっているのか、あるいはそのまま放置していた場合、労働者に重大な影響を与えてしまうためか、様々な労働環境の背景を踏まえて労基法の改正が行われています。 |
有期労働者(パートタイマー等)の雇用契約期間の延長
「労働契約の種類には、有期労働契約(契約期間があるもの)と期間がない契約とがあります。」
労働基準法の改正で、パートタイマー等(有期労働者)や、高度な専門知識労働者、そして満60歳以上の労働者(特例)の雇用契約期間の上限が引き上げられました。
◆引き上げられた上限
・有期労働者・・・1年から3年
・高度な専門知識を有する労働者と満60歳以上の労働者・・・3年から5年
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有期労働契約の場合は、民法では原則として「やむをえない事由」以外は双方から労働契約を解除できませんが、契約期間は5年経過した場合いつでも解除可能な旨を規定しています。一方労基法では長期契約により労働者を拘束する弊害があるとして、契約期間の上限が1年でした。
労基法の改正では民法の原則に関して、有期労働契約を締結した場合(5年までの契約は除く)、労働者は国が必要な措置を講じるまでの間、労働契約が結ばれた日から1年経過以降、申し出により退職が可能になりました。
今回の改正で重要なのは、厚生労働大臣により有期労働契約の使用者から労働者に対して、契約の締結や更新、雇止めに関した基準を告示し、根拠規定を新設して基準の告示がされました。さらにその基準に基づき、行政官庁が指導・助言を行うことが可能になっています。
そして、その基準を明らかにせず更新を拒絶したような場合は、雇用権の濫用として無効になることもあります。
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◆締結や更新、雇止めに関した基準の概要とは?!
・労働契約締結には、期間満了後の更新の有無を明示する。
・更新すると明示した場合、しない場合とする場合の判断基準を明示する。
・契約締結の後に判断の基準などを変更する場合はその内容を速やかに明示する。
・更新しない時は、該当する労働者に更新しない理由の証明書を交付する。
・最初から更新しない旨を明示し1年以上雇用を継続しているような場合を除き、更新しない場合は期間満了の1ヶ月程度前に予告する。・・・など |
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