HOME>>>労働環境の法律の変化>>>過密労働(過労死・サービス残業)の改善について
従来の法解釈では変化する労働環境に対応できなくなっているのか、あるいはそのまま放置していた場合、労働者に重大な影響を与えてしまうためか、様々な労働環境の背景を踏まえて労基法の改正が行われています。 |
過密労働(過労死・サービス残業)の改善について
かつての日本は高度成長期の名残りからか、仕事の予定や目的達成するためには、超過酷ともとれる労働環境がありました。それは、賃金を受けずに時間外労働をするサービス残業などの過密労働でした。
このような長時間労働の果てには、脳梗塞や狭心症などを発症し、「過労死」と判断され労災の対象ともなり社会の関心を集めてきました。
サービス残業については、厚生労働省が長時間労働による労働者の健康障害を防止することを目的とした、「賃金不払い残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」を出しています。
それにより、過労死や過労自殺の原因ともなる過密労働に対して告訴や告発なども増加傾向にあるといえます。
過労死とは、日本における3大死因とされる癌や脳内出血などの虚血性心疾患の中で、過密労働などを背景に脳梗塞や狭心症を発症したとき、その業務と因果関係があるとされた場合、労災の対象になるものです。
過労による自殺も含め、毎年多くの自殺者が出ています。その数は3万人とも言われ、今のところいっこうに減る傾向はありません。
全てが、労働環境からくるものだとは思えませんが、不況などによるリストラなどから将来に不安を感じ心の病ともいえるうつ病による過労自殺があることは事実です。
労災法というのは、労働基準法での使用者の災害補償責任を担保する制度ですから、業務以外での判断をめぐり訴訟に至ることも多くなっています。
この場合、疾患が業務から発症した要因が重要な原因であると認められなければ認定は難しいとされるようですが、事業主の安全配慮義務違反などを理由に損害賠償の請求を訴えを起こすというケースも増加傾向にあるようです。
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◆うつ病などの過労自殺に、過去の最高裁の判決は!
・使用者は業務の遂行による疲労や心理的負荷が過度に蓄積し、労働者の心身の健康が損なわないよう注意する義務を負う。
・業務上の指揮監督を行う権限などを有する管理監督労働者は使用者の注意義務の内容に従い権限を行使する。・・・これは、企業のみならず指揮監督を行う上司にも注意義務があることを示していると思われます。 |
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