HOME>>>労働環境の法律の変化>>>雇用保険法の改正について
従来の法解釈では変化する労働環境に対応できなくなっているのか、あるいはそのまま放置していた場合、労働者に重大な影響を与えてしまうためか、様々な労働環境の背景を踏まえて労基法の改正が行われています。 |
雇用保険法の改正について
雇用保険法は昔の失業保険法から名称が変わり、現代の機能を有する法律に変化しています。
そして直面する問題では、産業構造の変化や失業の高止まりなどで積立金制度の赤字にも直面しています。
H14年法改正により「特定受給資格者」(下記参照)が設けられたり、求職活動として求人への応募やハローワークが行う職業相談を規定数受けるなどの条件が加わり、失業認定が厳格化されています。
さらにH15年改正では、基本手当ての給付率や限度額が引き下げられ、さらに教育訓練給付や高年齢雇用継続給付も引き下げが行われました。
そして、H14・4月には雇用保険料率が0,2%(事業者、労働者にて半分づつ負担)上がっています。
恐らく今後も何らかの都合で、雇用保険法は改正し続けられて行くと思います。
簡単に失業してしまう現在で、この法律にも十分な注意を払うことが必要ではないかと思います。
「参照」
厚生労働省:雇用保険制度の改正について
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◆特定受給資格者とは? H13年の法改正により従来の給付日数が見直され、予め再就職の準備が可能な定年退職者や自己都合退職者は給付日数が圧縮され、企業による都合で解雇されるような労働者には相当な給付日数が与えられます。このように保護されている受給対象者を「特定受給資格者」といいます。 |
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