HOME>>>労働環境の法律の変化>>>育児・介護休養法の改正について
従来の法解釈では変化する労働環境に対応できなくなっているのか、あるいはそのまま放置していた場合、労働者に重大な影響を与えてしまうためか、様々な労働環境の背景を踏まえて労基法の改正が行われています。 |
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育児・介護休養法の改正について
この法律の正式名称は、「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」と言います。
法の目的としては、該当する労働者の生活が職業と生活を両立できるよう支援して福祉を増進することと、経済がが発展することにあります。
何回も法改正が行われてきましたが、最近行われた改正のポイントでは・・・1ヶ月24時間、1年150時間という時間外労働の制限・子供が3歳になるまでの育児休業の取得・子供の看護のための休暇の措置・育児休業や介護休業の取得による不利益扱いの禁止などです。
少子高齢化が進むことが確実とされている現在では、少子化対策の一層の充実を図るため、政府は良好な環境作りに向け、制度の益々の促進に向け今後も同法の改正が予想されますから、注意深く見守る必要があると思います。
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育児・介護休業法の概要
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◆制度を普及させる助成金・給付金の種類
・育児介護の休業給付の制度(雇用保険より)
・育児休業取得促進奨励金
・育児休業代替要員確保等助成金
・育児、介護費用助成金
・育児、介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金
・事業所内託児施設助成金
・看護休暇制度導入奨励金 |
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