HOME>>>労働環境の法律の変化>>>労働者保護のための解雇ルールの制定
従来の法解釈では変化する労働環境に対応できなくなっているのか、あるいはそのまま放置していた場合、労働者に重大な影響を与えてしまうためか、様々な労働環境の背景を踏まえて労基法の改正が行われています。 |
労働者保護のための解雇ルールの制定
過去の歴史を紐解いても、解雇をめぐる労使間のトラブルは何時の世も絶えることは有りませんでしたし、おそらく今後も何らかの形で増えていくのかもしれません。
従来では労使間の労働契約は契約自由の原則により、法的には自由で解雇も自由であるとされてきました。しかし使用者には解雇権などを含む経営権がありますから、労基法で契約や解雇の制限は一部にあっても労働契約を対等な立場で行うのは難しい状況でした。
労働基準法は改正は、解雇のルールを法律上明確にすることで、不当な解雇や安易と思われるような解雇を防ぐことを目的にしています。
それは、解雇については「使用者に解雇権はあるが制限がないので、権利を無制限に行使できるか、労働契約の締結の時に明確にした労働条件通知書に記載するのか」などといったことが明確では無かったのです。そのため過去の判例などに解釈を委ねることになっていました。
恐らく今後も解雇そのものが無くなるとは思えません。しかし、改正労基法による解雇ルールは「労働契約が終了する場合のルールを明確にすることで、トラブルを防ぎ、又トラブルが起こった時も迅速な解決を図る」ということが狙いで制定されています。
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◆解雇規定(労基法第18条の2)
・就業規則に解雇事項の記載のない解雇は原則として認めない。
・採用時に解雇自由の明示。 ・解雇予告後から退職までの間に解雇事由を文書で明示。
・労働者からの請求により退職証明書に解雇事由を明示。
・・・など。
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