HOME>>>労働環境の法律の変化>>>労働審判制度とは
従来の法解釈では変化する労働環境に対応できなくなっているのか、あるいはそのまま放置していた場合、労働者に重大な影響を与えてしまうためか、様々な労働環境の背景を踏まえて労基法の改正が行われています。 |
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労働審判制度とは
H13年に「個別労働紛争の解決の促進に関する法律」という法が施工されています。
これは労働環境による紛争や給料未払いなどといった問題に対して、個人と事業者とで個別労働関係の紛争が起きた場合などに、実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的に制定されたものです。
そして、都道府県労働局の出先機関として「全国労働相談コーナー」が設けられていて、労働問題や個別の労働紛争、あるいは情報提供のサービスが提供されています。
労働紛争に当事者などに助言を求められる立場にある都道府県労働局長は、それに対して必要な助言や指導を行うことが可能ですが、それ以上に紛争調整委員会のあっせんの申請があるような場合、必要性に応じ同委員会にあっせんが可能です。
しかし、あくまであっせんによる紛争の解決は双方の任意性によるもので、その制度に強制力はないのです。
個別労働紛争が増加傾向にあることが背景にあるのか、紛争調整委員会のあっせんより強制力を高めた制度が「労働審判制度」です。
労働審判制度とは、当事者が地方裁判所に所定の労働審判手続きを行い、迅速に解決するために3回で審理を終了することが予定されている2006年4月からスタートした制度です。
ここで決定した解決案は、裁判上での和解と同一の効力があり、意義申し立てをすることも出来ないため実効性がある制度と言えるでしょう。
「参照」
裁判所 | 労働審判手続
労働審判制度
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