HOME>>>労働者のための保険制度>>>労災保険について
・社会保険とは?
狭い意味では、健康保険と厚生年金保険ですが、正確には雇用保険、労働者災害補償保険(労災)が加わり、これらの保険の総称です。
・管轄は?
厚生労働省(社会保険庁)です。
・取り扱い窓口は?
それぞれの窓口は、健康保険・厚生年金保険については、地方社会保険事務局と社会保険事務所で、労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所となります。 |
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労災保険について
労使保険とは、業務上の竿がいや通勤災害、疾病、負傷、障害、死亡が対象となる保険で、他の保険と違い保険料は使用者が負担します。
適用範囲としては、労働者を雇用する全ての事業所ですが農林水産業の零細企業は適用されません。
労災保険の給付内容とは!!
・療養(保障)給付・・・業務上の負傷や疾病が治癒するまで治療を受けられます。
・休業(補償)給付・・・業務上の負傷や疾病の療養で勤務することが不可能で、賃金が得られない場合は4日目から給付基礎日額の6割が休業補償として支給、そして特別支給金として2割が支給されます。
・傷病(補償)年金・・・療養を始めてから1年半経過しても完治しない場合、さらに療養が必要があるとき支給されます。
・障害(補償)給付・・・負傷などが治癒しても障害が残った場合、障害の程度に応じて傷害補償給付と特別給付金が支給されます。
・遺族(補償)給付・・・負傷や疾病で死亡した場合、その遺族に支給されます。
・通勤災害に関する補償・・・労働者が仕事に行く途中の往復の際に発生した災害に対して補償します。
・介護(補償)給付・・・重度の傷病や障害が残り介護が必要となる場合に支給されます。
・葬祭料・・・業務上の災害で死亡した労働者の遺族に支給されます。
現在では、社会環境の悪化からか自殺者も増加しています。
自殺には様々な要因がありますが、職場内での過剰労働などによる心神喪失が要因での過労自殺は、労災認定基準が設けられています。
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