HOME>>>労働者のための保険制度>>>労働安全衛生法とは?!
・社会保険とは?
狭い意味では、健康保険と厚生年金保険ですが、正確には雇用保険、労働者災害補償保険(労災)が加わり、これらの保険の総称です。
・管轄は?
厚生労働省(社会保険庁)です。
・取り扱い窓口は?
それぞれの窓口は、健康保険・厚生年金保険については、地方社会保険事務局と社会保険事務所で、労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所となります。 |
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労働安全衛生法(安衛法)とは?!
労働安全衛生法(安衛法)とは、事故や災害が起こる前の予防としての法規制です。
この労働安全衛生法の目的としては、職場での労働者の安全確保と労働者の健康維持、快適な職場環境を形成することです。
そして目的を達成するために、安全衛生管理体制の確立や安全衛生のための教育、健康診断などが規定されています。
労働安全衛生法での労働災害の定義とは、「労働者の就業にかかわる建築物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉塵などにより、又は作業活動その他の業務に起因して労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること」とされています。
安全衛生を確保するための措置とは?!
・一般的な安全衛生管理組織・・・各事業場に共通に適用され、業種は関係なく一般的な安全衛生管理体制を確立し業務を行います。
・請負関係に係わる安全衛生管理組織・・・建設現場の元請と下請あるいは孫請などの組織形態に適用され、「統括安全衛生管理組織」と呼ばれています。
鉄筋コンクリート造の建設物の建設現場などでは、常時20人以上50人未満の場合「店社安全衛生管理者」を選任して施工しなければなりません。
又、常時50人以上の労働者を使用する場合は、産業医を選任して届出をします。50人未満の事業場では、地域産業保険センターに記載されている保健婦か保健士に健康管理の一部を行わせます。
事業者の定める措置義務と周知義務とは!!
・安全衛生教育の実施
・就業制限
・中高年齢者等の適正配置
・健康診断の実施
周知義務は書面を交付したり、作業場に掲示するなどして周知させる必要があります。
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