HOME>>>労働者のための保険制度>>>健康保険について
・社会保険とは?
狭い意味では、健康保険と厚生年金保険ですが、正確には雇用保険、労働者災害補償保険(労災)が加わり、これらの保険の総称です。
・管轄は?
厚生労働省(社会保険庁)です。
・取り扱い窓口は?
それぞれの窓口は、健康保険・厚生年金保険については、地方社会保険事務局と社会保険事務所で、労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所となります。 |
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健康保険について
健康保険の役割としては、加入者やその家族が業務外で病気や怪我、死亡、あるいは子供を生んだときなどの経済的負担をしてくれます。
保険料の支払いはというと使用者と労働者が半分ずつ負担することになります。健康保険の適用範囲としては、法人の場合では全事業所、5人以上従業員がいる適用事業所になります。
健康保険の給付の範囲と種類について
・療養の給付・・・業務外の怪我や病気について治療を受けることができます。
・訪問看護治療費・・・被保険者や被扶養者が看護を必要とする場合に訪問看護を受けることができます。
・高額治療費・・・1ヶ月の自己負担額が規定の額を超える場合超えた部分について給付が受けられます。
・傷病手当金・・・被保険者が怪我や病気などによる療養のための欠勤で、賃金が受けられなくなる場合に給付がされるものです。
・出産手当金・・・被保険者が出産した場合、産前産後の休暇で賃金が受けられない場合給付されます。
・出産育児一時金(家族出産育児一時金)・・・被保険者や被扶養者が出産した場合に給付されるものです・埋葬料・・・被保険者、被扶養者が死亡した場合の埋葬費用に対しての給付です。
会社退職後に受けることができる保険給付とは
・資格喪失後の傷病手当等
被保険者が資格が喪失する前日までに、1年以上継続して被保険者である場合には、傷病手当金や出産手当金を受けることが可能です。それには資格喪失時点で給付を受けているか、給付要件を満たしていなければなりません。
・資格喪失後の出産育児一時金
資格喪失する前日までに、1年以上継続して被保険者である場合には、資格喪失後6ヶ月以内に出産したとき給付の対象になります。しかし、被扶養者であった家族は対象とはなりません。
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