HOME>>>労働者のための保険制度>>>雇用保険について
・社会保険とは?
狭い意味では、健康保険と厚生年金保険ですが、正確には雇用保険、労働者災害補償保険(労災)が加わり、これらの保険の総称です。
・管轄は?
厚生労働省(社会保険庁)です。
・取り扱い窓口は?
それぞれの窓口は、健康保険・厚生年金保険については、地方社会保険事務局と社会保険事務所で、労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所となります。 |
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雇用保険について
労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となるような事由が生じたときに、雇用保険は基本手当てを中心に各種の給付を行います。
雇用保険は、受給資格者が受給可能な基本手当ての日数は被保険者の年齢や、被保険者期間と離職理由などで決められていきます。
離職理由としては、自己都合・定年退職などによる場合と、倒産や解雇などの場合、就職が困難な身体障害者などにより、被保険者であった期間と対象者の年齢とで給付期間が変わります。
しかし事業所の取締役や事業主と同居している親族は被保険者になることはできません。
雇用保険の適用範囲とは?!
適用範囲としては全事業所になりますが、その事業所に属していても適用を受けない人もいます。
65歳以上の人は65歳以前から雇用されている場合には被保険者になります。しかし。65歳以上になってから雇用された場合は被保険者にはなりません。
パートタイマーの適用範囲は?!
・1週間の所定労働時間が20時間以上の場合
・1年以上引き続き雇用される見込みが有る場合
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