厚生年金保険とは

厚生年金保険について。

   真面目に働く労働者のための
 雇用問題労働基準法
労働環境は年々変化を遂げています。それに伴ってか、雇用の問題やトラブルに対応した労働関係の法令改正が行われています。
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・社会保険とは?
狭い意味では、健康保険と厚生年金保険ですが、正確には雇用保険、労働者災害補償保険(労災)が加わり、これらの保険の総称です。
・管轄は?
厚生労働省(社会保険庁)です。
・取り扱い窓口は?
それぞれの窓口は、健康保険・厚生年金保険については、地方社会保険事務局と社会保険事務所で、労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所となります。

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厚生年金保険について


厚生年金保険とは、障害や死亡、あるいは労働者の老齢に対して必要な保険給付を行い、被保険者や遺族が安定した生活を送れるようにするためのものです。
厚生年金保険は、、65歳から国民年金による「老齢基礎年金」と、厚生年金による「老齢厚生年金」を合わせたものが支給されています。


しかし、原則として年金は請求しなければ支給はされません。
現在では、「裁定請求書」などが送付されてくると思いますから必要な事項を記入して社会保険事務所に提出しましょう。



給付の種類と対象者とは?!
1・老齢給付について
s36・4月以降、厚生年金保険、国民船員保険、共済年金の被保険者であった期間と、サラリーマンの妻であった期間、国民年金の保険料免除期間、これらを合わせて25年以上で支給が開始する年齢に達している者に支給されます。
2・障害給付について
被保険者であった期間中に初診日がある傷病で一定の障害がある者に支給されます。障害の程度は1〜3級に分類されます。
3・遺族給付について
遺族基礎年金と遺族厚生年金の二つがあります。
遺族基礎年金の受給資格としては、被保険者や被保険者であった人が死亡した場合、死亡日の属する月の前々月までに保険料納付付済み期間が、被保険者期間の3分の2以上の場合に、被保険者の遺族か死亡した被保険者の遺族に支給されるものです。
遺族厚生年金の受給資格としては、下記の項目に該当する場合、死亡当時その者による生計が維持されていた遺族に対して支給されます。
・被保険者が死亡した場合(遺族基礎年金の要件を満たす)
・被保険者期間中の傷病がもとで、初診日から5年以内に死亡(遺族基礎年金の要件を満たす)
・1、2級の障害厚生年金の受給者が死亡した場合
・老齢厚生年金の受給に必要な被保険者期間を満たしている者が死亡した場合


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