HOME>>>女性のための労働法とは>>>調停などの制度改善にいて
女性の社会進出は増加傾向にあります。
それに伴い職場での性別による雇用差別は少しづつですが改善されていると言われますが、実情はまだまだ多くの問題(セクハラなど)を抱えているようです。
◆女性のための改正労働法(H11・4・1施工)の概要!!
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・募集と採用の差別禁止
・女性のみを対象とした措置に関する特例
・配置、昇進、教育訓練の差別禁止
・調停制度等の改善と不利益取り扱い禁止
・セクハラ防止への配慮義務、指針
・ポジティブアクション
・妊産婦、健康管理のための措置義務
・女性の労働時間外労働と休日労働規制の解消
・多胎妊娠の産前休業期間の延長
・育児、介護を行う労働者の深夜業の規制
・女性の深夜業規制の解消と就業環境の整備
・違反企業名の公表 |
調停などの制度改善にいて
女性と事業主との労働問題の紛争や住宅資金の貸付、福利厚生の問題などの解決に関して一方から援助を求められた場合は、「都道府県女性少年室長」は双方に対し必要な助言や指導、勧告を行えるようになっています。(均等法12条1項)
そして、均等法12条2項では、女性労働者が紛争解決を理由とした援助を求めたことに対しての、解雇や配置転換、減給、配置転換などといった不利益な扱いは禁止されています。
調停開始の改正について!
都道府県女性少年室長に対して女性労働者が問題の解決を求めた場合、必要性があるときは解決のため、機会均等調停委員会に調停を行わせることになります。
旧法ではこの調停開始にあたっては、双方の同意が必要とされましたが、現在ではどちらか一方より申請があれば調停を開始することができるようになっています。(均等法13条1項)
この改正により、女性労働者からの申し出に対して同意なくても調停は行われますから、諦めて泣き寝入りするといったことはなくなりました。
そして、調停を申請したことによる不利益な取り扱いも禁止されています。(均等法13条2条)
ちなみに、調停の対象になるのは・配置・昇進・教育訓練・住宅資金の貸付その他の福利厚生・退職・定年・解雇に関しての問題です。
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