HOME>>>女性のための労働法とは>>>妊産婦に対する措置とは
女性の社会進出は増加傾向にあります。
それに伴い職場での性別による雇用差別は少しづつですが改善されていると言われますが、実情はまだまだ多くの問題(セクハラなど)を抱えているようです。
◆女性のための改正労働法(H11・4・1施工)の概要!!
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・募集と採用の差別禁止
・女性のみを対象とした措置に関する特例
・配置、昇進、教育訓練の差別禁止
・調停制度等の改善と不利益取り扱い禁止
・セクハラ防止への配慮義務、指針
・ポジティブアクション
・妊産婦、健康管理のための措置義務
・女性の労働時間外労働と休日労働規制の解消
・多胎妊娠の産前休業期間の延長
・育児、介護を行う労働者の深夜業の規制
・女性の深夜業規制の解消と就業環境の整備
・違反企業名の公表 |
妊産婦に対する措置とは
現在では、妊娠中の女性や産後1年を経過していない女性に対して、下記の必要な措置を実施することが、事業主に義務付けられています。
・改正均等法第22条
母子健康法に基づく保健指導、健康診査を受診するための必要な時間を確保することの措置。
・改正均等法第23条
保健指導等による医師、保健婦の指導事項を守ることができるための措置。
妊産婦の受診時間の確保について
妊産婦が就業時間中に保健指導などの受診を申し出た場合、事業主はその時間を与える必要があります。
この場合にかかる時間は、病院での待ち時間や往復する時間も含まれます。
受診時間を与える回数に関しては法の規定(改正均等法施行規則第16条)がありますが、医師等が異なる回数を指示した場合は、その指示に従うことが義務付けられています。産後に関しては医師等の指示に従わなえればなりません。
問題となるのはその間の賃金ですが、これに関しては特に法の定めはありませんので労使間での話し合いとなるでしょう。
保健指導等の指示に対して事業主が講じる措置について
保健指導などにより、妊産婦が医師などから指示された事項を守るために、事業主は必要な措置を講じなければなりません。
そして、医師の指示のみならず女性から申し出があった場合、担当医と連絡をとり対応を仰ぐなどの対応も必要です。
・妊娠中の通勤緩和の措置
フレックスタイムの採用や、出勤時間の短縮など
・妊娠中の休憩に関する措置
休憩時間の延長、回数の増加、楽な体制ができる休憩室での休憩など
・妊娠中、出産後の諸症状に対する措置
勤務時間の短縮、休業、作業の制限など
多胎妊娠の場合は、妊婦の負も大きいことから産前休業期間が10週から14週に延長されています。
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