HOME>>>女性のための労働法とは>>>女性の深夜業について
女性の社会進出は増加傾向にあります。
それに伴い職場での性別による雇用差別は少しづつですが改善されていると言われますが、実情はまだまだ多くの問題(セクハラなど)を抱えているようです。
◆女性のための改正労働法(H11・4・1施工)の概要!!
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・募集と採用の差別禁止
・女性のみを対象とした措置に関する特例
・配置、昇進、教育訓練の差別禁止
・調停制度等の改善と不利益取り扱い禁止
・セクハラ防止への配慮義務、指針
・ポジティブアクション
・妊産婦、健康管理のための措置義務
・女性の労働時間外労働と休日労働規制の解消
・多胎妊娠の産前休業期間の延長
・育児、介護を行う労働者の深夜業の規制
・女性の深夜業規制の解消と就業環境の整備
・違反企業名の公表 |
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女性の深夜業について
現在では18歳以上の女性に対して、午後10時から午前5時までの深夜業が認められています。
これにより、女性の深夜通勤や人気が少ない地域での勤務など、危険が伴う労働環境も考えられます。
このような場合に対しては、事業主は女性にふりかかる危険を防止するための必要な措置をとる必要があります。そして家庭的な事情も配慮することも必要な場合もあります。
女性の深夜業に対する必要な措置・配慮の告示とは?!
・通勤や業務遂行の際における安全の確保
深夜業に従事する女性に対して、送迎バスの運行や公共交通機関の運行時間に配慮した勤務時間の設定、従業員駐車場の防犯灯の整備や防犯ベルの貸与。女性一人での深夜の作業はさけるよう努める。
・子供の養育または家族の介護などの事情に関する配慮
女性を新たに深夜業に就業させる場合に関して、育児・介護、本人の健康状態などに関する配慮など。
・仮眠室、休憩室などの整備義務
仮眠室や休憩室などについては男女区別して設置する。
・健康診断等の措置
妊産婦が深夜業をできないと申し出た場合は就業させることはできない。
深夜労働への配置の時と、後の6ヶ月に1回づつ健康診断を行わなければならない。
女性のための労働法とは・メニュー
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