HOME>>>女性のための労働法とは>>>女性の時間外労働、休日労働について
女性の社会進出は増加傾向にあります。
それに伴い職場での性別による雇用差別は少しづつですが改善されていると言われますが、実情はまだまだ多くの問題(セクハラなど)を抱えているようです。
◆女性のための改正労働法(H11・4・1施工)の概要!!
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・募集と採用の差別禁止
・女性のみを対象とした措置に関する特例
・配置、昇進、教育訓練の差別禁止
・調停制度等の改善と不利益取り扱い禁止
・セクハラ防止への配慮義務、指針
・ポジティブアクション
・妊産婦、健康管理のための措置義務
・女性の労働時間外労働と休日労働規制の解消
・多胎妊娠の産前休業期間の延長
・育児、介護を行う労働者の深夜業の規制
・女性の深夜業規制の解消と就業環境の整備
・違反企業名の公表 |
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女性の時間外労働、休日労働について
旧労働法では、女性の時間外労働・休日労働に関しては一部規制がありましたが、現在では、時間外労働と休日労働に関しても、男女ともに同じ取り扱いがされています。
労働基準法では法定労働時間の定めと、法定休日の付与を義務付けています。
この規定の時間外労働や、法定休養日の労働には36協定の締結が義務付けられています。
しかし上記のように旧法では女性に対して規制があったため、この36協定は規制の範囲内で締結していました。
これも現在では改正され、労働大臣の権限による基準に適合すれば男女共に36協定を締結することができます。
改正育児・介護休業法の措置について
以前は育児や介護の義務がある女性に対しては、時間外労働の上限の基準が低くされていることもありました。
改正育児・介護休業法では、育児・介護を行う男女労働者は時間外労働を制限する制度が新設されています。この基準としては1年の時間外労働の限度は150時間で、1ヶ月では24時間以内の範囲で定められます。
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