賃金支払い

賃金支払いの原則

について。
   真面目に働く労働者のための
 雇用問題労働基準法
労働環境は年々変化を遂げています。それに伴ってか、雇用の問題やトラブルに対応した労働関係の法令改正が行われています。
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労働条件の法律について
法律が定めている労働条件・問題点・主な改正点などを見てみましょう。




賃金支払いの5原則など
賃金についておさらいしてみましょう。
賃金とは、労働者に支払われる労働に対する報酬の全てです。その中には通勤費や、使用者が払う各種保険の負担なども含まれます。


労働基準法では、賃金の支払い方法について5つの原則を定めています。
・通貨払いの原則
原則として賃金は通貨で支払われますが、労働協約に定めることにより商品券などでも可能です。
振込みは同意により銀行口座への振込みが可能ですし、証券総合口座へも可能となっています。
・直接払いの原則
賃金は、労働者が未成年であっても直接本人に支払わなければなりません。
・全額払いの原則
原則として賃金は全額支払わなければなりませんが、所得税の源泉徴収といった法令に定めがある場合や、労働組合費の代理徴収、社宅費などのものは労使間で書面による協定があれば問題はありません。
・毎月1回以上払いの原則
当然ですが、毎月末日までの間に最低1回以上の支払いがなくてはなりません。
・一定期日払いの原則
賃金の支払いは、支払日を特定して支払う必要があります。


上記の他にも、労働者に非常の場合があるとき(同居家族の災害や疾病など)で賃金の支払いが必要なときは、支払日前であっても終了している労働分は支払いをしなければなりません。


労働条件に関連した主な改正点とは!?
特定の業務は上限3年に・(労基法14条)
労働時間に関する事項等を追加・(労基法15条)
休憩の付与・(労基法34条)一斉休憩付与の原則→適用除外
ホワイトカラーも裁量労働制の適用・(労基法38の4)
1ヶ月単位の変形労働時間制採用の要件の改正(労基法32条の2)
1年単位の変形労働時間制の対象者の範囲拡大、中途採用者、退職者も含む(労基法32条の4)
年次有給休暇の日数の変更、勤続3年から2日づつ加算に(労基法39条の135条)


労働基準法・・・労働基準法はこちらから


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賃金差し押さえにつて
もし仮に、従業員が貸金業者などに賃金を差し押さえられる手続きを取られた場合はどうするのでしょう。
このような場合であっても、賃金は全額差し押さえられることはありません。(民事執行法第152条)


差し押さえられる額としては、給料の手取額の4分の3と、標準世帯の1ヶ月の生活費として政令で定められた額(21万円)とを比較して、少ないほうが差し押さえられません。


さらに、正式な手続きを行わずに債権者が会社に請求して支払いが行われた場合は、その支払いは無効になります。


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