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労働条件の法律について
法律が定めている労働条件・問題点・主な改正点などを見てみましょう。
給与体系の変化
日本では、年功序列といった方法や性別、学歴などで労働者を処遇する制度が長きに渡り続いてきました。しかし今では、そのシステムは非効率的なものとなり崩壊を遂げているといっても良いでしょう。
今では、より単純明快にしたもので、成果主義が導入されています。成果主義とは、わかりやすい成果や実績を基準とした賃金体系です。
成果主義で労働者を処遇するには、人事管理の基本に「目標管理制度」を据えた人事管理を体系化する必要があるかと思います。
目標管理とは成果や実績を図るための目標で、労働者の目標に対する成果や実績に応じた段階ごとの区分を設け、これに従い賃金や昇給などを決めるシステムを構築し、効率的な人事を行うものです。
これからの社会は、高度成長期のようなわけにはいきません。
労働者も自身のスキルを磨き、能力を高め、独立した存在として起業にその能力を正当に評価され報酬を受け取るといったような時代にどんどんなって行くのではないでしょうか。
又それを実行している企業に、より良い人材が流れていくのではないかと思います。
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労働条件に関連した主な改正点とは!?
◆特定の業務は上限3年に・(労基法14条)
◆労働時間に関する事項等を追加・(労基法15条)
◆休憩の付与・(労基法34条)一斉休憩付与の原則→適用除外
◆ホワイトカラーも裁量労働制の適用・(労基法38の4)
◆1ヶ月単位の変形労働時間制採用の要件の改正(労基法32条の2)
◆1年単位の変形労働時間制の対象者の範囲拡大、中途採用者、退職者も含む(労基法32条の4)
◆年次有給休暇の日数の変更、勤続3年から2日づつ加算に(労基法39条の135条)
・労働基準法・・・労働基準法はこちらから |
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