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労働条件の法律について
法律が定めている労働条件・問題点・主な改正点などを見てみましょう。
就業規則の変更について
就業規則は一度作成すれば、ほぼ変更がないとは言えません。とりまく社会環境が大幅に変化するようなことになれば、時に労働者にとり不利益ともなる変更がなされるかも知れません。
就業規則を変更する際の手続きは、新規作成と同様です。
まずは労働者代表の意見を聞き、その意見書を添付して労働基準監督所長に届出をしなければなりません。
もし労働者にとり、就業規則の変更が不利益となるような場合(賃金の低下・退職金の廃止・労働時間の延長・など)について過去の判例の集積による見解では、変更された内容が合理的なものかどうかがポイントとなります。
合理性の判断の基準とは!!
・変更により従業員が被る不利益な程度
・変更との関連でなされた他の労働条件の改善状況
・変更の経営上の必要性
・労働組合・労働者との交渉の経過・・・などです。
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労働条件に関連した主な改正点とは!?
◆特定の業務は上限3年に・(労基法14条)
◆労働時間に関する事項等を追加・(労基法15条)
◆休憩の付与・(労基法34条)一斉休憩付与の原則→適用除外
◆ホワイトカラーも裁量労働制の適用・(労基法38の4)
◆1ヶ月単位の変形労働時間制採用の要件の改正(労基法32条の2)
◆1年単位の変形労働時間制の対象者の範囲拡大、中途採用者、退職者も含む(労基法32条の4)
◆年次有給休暇の日数の変更、勤続3年から2日づつ加算に(労基法39条の135条)
・労働基準法・・・労働基準法はこちらから |
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