HOME>>>人事異動の法律について>>>配置転換と転勤について
何時の世も人事異動には多くのサラリーマンが関心を寄せています。
この人事異動によって、場合によってはサラリーマン人生を左右してしまうかも知れないからです。
さて、関心が集まる人事移動では、使用者の人事権の行使はどの程度まで認められるのでしょうか?! |
人事移動の種類
配置転換とは・・・職務の内容が変わります。
転勤とは・・・勤務地が変わります。
出向とは・・・籍はそのままで他の企業で働く形です。
転籍とは・・・他の企業に籍を移して勤務する形です。 |
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配置転換と転勤について
  
配置転換について!!
配置転換とは同一企業に従事しながら、従事する職務の内容が変更される場合の人事異動を指します。
原則として、人事異動そのものは正当で合理的な理由がある場合使用者に権限があります。
しかし、いくら権利の乱用などがないといっても、専門的な技能や資格がある労働者と労働契約を締結したような場合の配置転換は、就業する職種が限定されていると考えたほうが良いでしょう。
例えば、看護師の資格を持つ者を営業職や事務職に配置転換するなどといった場合です。
転勤について!!
転勤とは同一企業に従事しながら、就業する場所が変更される人事異動を指します。
転勤についても配置転換同様一方的な転勤命令は下せません。
それは、対象となる企業の地方支店で現地採用されたパートタイマーや現地の労働者などの場合です。
就業規則に予め明記されていて、それを確認し労働契約を締結した場合はその限りではないでしょうが、就業する場所が限定されていたと考えられるような事情があるときは一方的な転勤命令はできないと考えられます。
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