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愛媛県の社会保険労務士・特定社会保険労務士を掲載しています。
社労士とは、社会保険労務士のことです。
社労士(社会保険労務士)は、労働・社会保険業務のスペシャリストです。
特定社会保険労務士(特定社労士)とは、一定の範囲内での労働トラブルにまつわる代替的紛争解決の代理権を持つ社労士です。
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愛媛県の社会保険労務士
愛媛県一部地域の社会保険労務士、特定社会保険労務士を掲載しています
・愛媛県社会保険労務士会
愛媛県松山市 萱町4丁目6番地3
・あおの社会保険労務士事務所 西条市楠甲2092-6
・青野社会保険労務士事務所
今治市喜田村6丁目2-11
・安藤社労事務所
四国中央市三島中央5丁目9-54自治会館内
・飯尾社会保険労務士事務所 新居浜市港町10-1
・大野社会保険労務士事務所 新居浜市坂井町2丁目4-23 マルニビル3F
・高津社会保険労務士事務所 四国中央市金生町下分198-
・青野社会保険労務士事務所 松山市松前町1-6-2
・岩井孝コ社会保険労務士事務所
伊予郡松前町大字南黒田437-41
・上野経営管理事務所 東温市牛渕1848-18
・池田労務コンサルタント 大洲市徳森2321-43
・井関社会保険労務士事務所 宇和島市和霊町1584-2
・大塚社労士事務所 西予市宇和町卯之町1-308
・鎌田社会保険労務士事務所 八幡浜市昭和通1214-1
・黒田社会保険労務士事務所
西予市宇和町大江751
・森社労士事務所
喜多郡内子町内子2329
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特定社会保険労務士(特定社労士)になるには??
社労士試験合格・登録後、特別研修と紛争解決手続代理業務試験(特定社会保険労務士試験)に合格する必要があります。
社会保険労務士の開業は?? 社会保険労務士として開業し活躍するためには、資格試験に合格し、必要な実務経験、あるいは同等となる講習を受講し、全国社会保険労務士会に登録し入会する必要があります。
問合せ先
全国社会保険労務士会連合会試験センター
0120−17−4864
東京都中央区日本橋本石町3−2−12 |
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